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※品確法上の「瑕疵」(かし)とは
■品確法とは?
品確法とは正式には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、
消費者が安心して良質な住宅作りを実現する事を目的としています。
品確法には、大きく分けて、「住宅性能表示制度」「瑕疵担保責任の特例」
「紛争処理体制の整備」の3つの大きな柱があります。
■品確法の3本柱
●住宅性能表示制度
この制度は、法律に基づく仕組みですが、義務付けられるものではありません。
この制度の目的は、新築住宅の基本的な性能を具体的に示す住宅の
共通ルールを制定して、第三者機関がそれを評価するのです。
また、工事請負契約に反映し、紛争処理体制の整備にもつながっていきます。
●瑕疵担保責任の特例
新築住宅の取得において基本構造部分(柱・壁など住宅の構造耐力上主要な部分)
・雨水の浸入の瑕疵担保責任を10年間義務づけ、
それによって消費者の住宅取得後の暮らしの安全を図るものです。
※瑕疵(かし)とは・・・
「瑕疵」とは、引き渡す新築住宅の品質・性能として、当初約束されていたものと異なることをいいます。
●紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度を活用して「建設住宅性能評価書」の交付をうけた住宅に係る
トラブルを迅速かつ低料金で紛争処理をする事を目的として
指定住宅紛争処理機関が整備されました。
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